岩崎土地家屋調査士事務所

建物登記

建物の表示に関する登記として、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物登記

マイホームを新築した、家を増築したり、取り壊した際などまた登記がされていない建物を未登記建物といいます。現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多くあり、その際に登記をしていなかったということも多かったようです。そのため古い建物の中には、登記をしていないといった未登記建物がある場合があります。

建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記の建物にはあります。また、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行うことをお勧めいたします。古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、まずは当事務所まで一度ご相談ください。

建物を新築した

建物表題登記

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。
物理的な状況とは建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積でこれらを登記簿に登録する事により、大きさはどれくらいでどんな形状の建物なのかが明確になるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。

  • 建物を新築した方
  • 建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき

増築したとき、一部取り壊したとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

既登記の建物について物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題部変更登記といいます。不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築や一部を取壊した場合
  • 附属建物(物置など)を建てた場合

建物の取りこわし

建物滅失登記

建物滅失登記

建物を取り壊したり、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
同じ土地での新築の際、今まで住んでいた建物を取り壊したり、すでにない建物の登記が存在していた場合には一度ご相談ください。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合

アパートの賃貸経営を考えている

区分建物

区分建物

区分建物表題登記とはわかりやすくいうと、区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記で、通常原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記ということになります。

  • マンション経営などをお考えの方

建物登記における料金体系

下記の各種費用は、あくまでも目安であり、土地や建物の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

建物表題登記 80,000円~
建物滅失登記 50,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更有り) 80,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更無し) 50,000円~